2024年7月1日から茅ヶ崎市では、産前・産後ヘルパー事業(家族とあかちゃんのための産前産後応援事業)がスタート。妊娠中または出産後に、心身の不調等により家事及び育児を行うことが困難な方に対し、市と契約したヘルパーを利用した際、一部費用を公費で負担します。
利用できる方
住民票が茅ヶ崎市にあり、心身の不調等により支援が必要で、下記のいずれかに該当する方が対象です。
- 妊婦さん
- 出産後6か月未満のママさん
疾病や体調不良などについて証明する医師の診断書や、診断書に代わるもの(母性健康管理指導事項連絡カードなど)の提出が必要です。
妊娠36週6日までに出産された場合は、修正月齢によるものとなります。
利用できる回数
1回あたりの利用可能時間は2時間です。
産前 20回
産後 20回(多胎児を出産された方は40回)
※産前で利用申請した方で、引き続き産後の利用を希望する場合も、再度利用申請手続きが必要となります。
利用料金(1回2時間)
住民税課税世帯 1,500円
生活保護世帯及び住民税非課税世帯 0円
支払いについて
- 利用料金は直接事業者にお支払いください。
- サービス利用においてかかった諸費用は、別途利用者負担となります。(こどもの送迎に係るご自宅までの交通費やコインパーキング代、生活必需品の買い物に係る費用など)
- サービスの利用は1日につき2回(4時間)を限度とします。
キャンセル料金
- 派遣前日17:00(事業者の定める休業日を除く)からキャンセル料が発生します。直接、事業者またはヘルパーにお支払いください。
- 派遣前日17:00以降のキャンセルから、派遣回数に計上されます。
キャンセル料(キャンセル1回につき)
派遣前日17:00以降~ヘルパー出発前まで 800円
ヘルパー出発後 1,500円
〈注意事項〉
サービス利用後以下のことが判明した場合、事業者の定める全額をご自身の負担でお支払いいただきます。
- 上限回数を超えての利用や、対象期間外の利用など。
- 市の定めるサービス内容にそぐわないサービスの利用。
- 利用日時点で茅ヶ崎市に住民登録がない場合。
- その他、市の定める茅ヶ崎市産前・産後ヘルパー事業実施要綱から逸脱する行為を行った場合。
支援内容
家事に関すること
家事に関する支援の例
食事の準備及び片付け
衣類の洗濯
居室等の掃除・整理整頓
生活必需品の買い物
その他必要な家事援助
※危険な作業や専門的な機材・知識を必要とする作業・調理等はできません
育児に関すること
育児に関する支援の例
授乳準備
沐浴準備
おむつ交換
適切な育児環境の整備
保育園等への送迎同行
その他必要な育児援助
※利用者(保護者)とこどもが一緒にいる場所でおこないます。
※外出(送迎、病院の介添え、兄弟児の外遊びなど)は保護者同伴の場合に限ります。外出に係る移動時間も利用時間に含みます
〈注意事項〉
サービス利用後以下のことが判明した場合、事業者の定める全額をご自身の負担でお支払いいただきます。
- 訪問する先は利用者の自宅とし、それ以外の場所への訪問は行いません。
- 支援できる範囲は「日常的に行う必要がある」家事と育児です。一般的にあてはまらないと考えられることは支援の対象となりません。
- 支援に必要な備品(哺乳瓶、掃除用具、玩具、おむつ等)は、利用者にご用意いただき、無償で使用させていただきます。
申請について
支援内容の例 [PDF形式] を参考に2時間以内で行える内容を検討して、事業者にお伝えください。事業者により支援できるサービス内容は異なりますので、事業者詳細一覧 [PDF形式] をご確認の上、予約時に事業者と相談ください。
申請方法や「産前・産後ヘルパー事業」の詳細は、茅ヶ崎市公式サイトをご覧ください。
下記をご確認の上、申請をお願いします。
- こちらの事業は、ヘルパー派遣時に妊婦または産婦が自宅にいることが前提となります。ママが里帰り中で、ご自宅に居ない場合は、ヘルパー派遣の対象となりません。
- 非課税世帯である場合は、ご家族皆さま(お子様は除く)が非課税であることが分かる証明書を電子申請で添付してください。
- 生活保護受給世帯の方は、その証明書を添付してください。
- 産後の利用を希望する方で、事前(妊娠中)に申請したい場合は、妊娠週数が32週を経過してから申請をしてください。
茅ヶ崎市 産前・産後ヘルパー事業
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こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当 市役所本庁舎1階 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 [Googleマップ] |
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TEL:0467-81-7171 FAX:0467-82-1435 |
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